法人紹介
一般社団法人船橋子どもの家 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人船橋子どもの家と称する。
(目的)
第2条 当法人は、児童憲章及び児童福祉法の精神に基づき、子どもの全面的発達を願い、併せてその保護者の働く権利を守ることを目的として次の事業を行う。
(1)船橋子どもの家の設置・経営
(2)産休明け保育の実践・研究
(3)保育に関する公的保障制度の充実・拡大を図るための事業
(4)地域・社会の保育環境・教育力向上を図るための事業
(5)会員総会の開催
(6)目的遂行のために必要なその他の事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を千葉県船橋市本町1丁目25番18号に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、事務所の掲示場に掲示する方法により行う。
第2章 社員及び会員
(会員、入会及び種別)
第5条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 当法人の会員となるためには、当法人所定の申込様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
3 当法人の会員は、次の2種とし、正会員の中から別に定める選出規定により選出され、社員総会の特別決議によって選ばれた者をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法(以下「一般法人法」という。)第11条第1項第5号に規定する社員とする。
(1) 正会員
①当法人の設置・経営する施設「船橋子どもの家」の入園児、卒園児の保護者
②平成22年度以前の「船橋こどもの家の会」の入園児、卒園児の保護者
③当法人の設置・経営する施設の職員
④この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(会費等)
第6条 正会員は、社員総会で別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第7条 会員が次に掲げる事由に該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 3年以上会費等を滞納したとき
(2) 総社員の同意
(3) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(4) 死亡又は会員である団体の解散
(5) 除名
2 会員は、前項により資格を喪失したときは退会するものとする。
3 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(退会)
第8条 正会員及び賛助会員は、いつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員の除名については、当法人の会員が法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反するような行為をしたとき等正当な事由があるときに限り、社員総会の決議の承認を経て除名することができる。この場合は、除名した会員にその旨を通知することを要する。
(会員名簿)
第10条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
第3章 社員総会
(社員総会の決議事項)
第11条 社員総会は、法に規定する事項、法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議することができる。
総会は主に次に掲げる事項について審議する。
(1)役員の選任及び解任について。
(2)入会金及び会費の額について。
(3)予算及び事業計画について。
(4)決算及び事業報告について。
(5)基本財産の処分・担保について。
(6)定款の変更について。
(7)解散及び残余財産の帰属について。
(8)その他重要事項で、理事会において必要と認める事項。
(招集)
第12条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。
4 前項にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、書面又は電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第13条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により、他の代表理事又は理事がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、一般法人法第49条第2項に規定する事項又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 各社員は、各1個の議決権を有する。
(社員総会の決議の省略)
第15条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(社員総会議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 第15条の場合も、前項の議事録を作成する。
第4章 社員総会以外の機関
(社員総会以外の機関)
第17条 当法人には、理事、理事会及び監事を置く。
(理事及び監事の員数)
第18条 当法人には、理事を3名以上9名以内及び監事2名以内を置く。
(理事及び監事の資格)
第19条 当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から社員総会の決議によって選任する。
(監事の職務権限)
第20条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事はいつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、この会の理事、職員等の他の職務を兼任できない。
(理事及び監事の任期)
第21条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 増員理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 増員監事の任期は、他の在任監事の任期の残存期間と同一とする。ただし、他の在任監事の任期の残存期間2年に足らないときは、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
(代表理事)
第22条 当法人に2名以内の代表理事を置き、理事会の決議によって選定する。
2 代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。
(解任)
第23条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、社員総数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行なわなければならない。
(職員)
第24条 当法人に職員を若干名置く。
2 当法人の設置、経営する施設の長は理事会の議決を経て、代表理事が任免する。
3 施設長以外の職員は代表理事が任免する。
(顧問)
第25条 当法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は理事会の議を経て代表理事が委嘱する。
3 顧問は理事会の諮問に応じ、理事会に助言を与える。
第5章 理事会
(権限)
第26条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務執行の監督
(5)代表理事の選定及び解職
(招集)
第27条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。招集は理事会の日の5日前までに、通知しなければならない。ただし、理事及び監事の全員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 代表理事以外の理事は、代表理事に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 代表理事は理事の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合は、その請求のあった日から一週間以内にこれを招集しなければならない。
4 理事会は理事総数の過半数の出席をもって成立する。
5 監事は、必要があると認めるときは、代表理事に対し、理事会の招集を請求することができる。
(議長)
第28条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の代表理事又は理事がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第29条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第30条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第31条 代表理事は、毎事業年度に6か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第32条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印する。
(理事等の責任免除等)
第33条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事会の決議により、同法第111条第1項の行為に関する理事又は監事の責任を法令の限度において免除することができる。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 本定款は、理事総数の3分の2以上の同意を得、総会の承認をもって変更する
ことができる。
(解散)
第35条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 社員総会の決議
(2) 法人の合併
(3) 社員が欠けたとき
(4) 法人の破産手続開始決定
(5) その他法令で定める事由
(残余財産)
第36条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、理事総数の3分の2以上の同意を得、総会の議決を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人(租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定を受けたものに限る。)に贈与する。
第7章 資産及び会計
(資産の処分)
第37条 基本金を処分し、また担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、総会の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第38条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年一期とする。
(事業計画および予算)
第39条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに次の書類を理事長が作成し、理事会にて理事総数の3分の2の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得または支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告および決算)
第40条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、第1号から第3号までの書類については監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出しまたは提供しなければならない。
(1)事業報告及びその附属明細書
(2)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
(3)財産目録
(4)役員名簿
(5)役員の報酬の額またはその基準を記載した書類
(6)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
2 事業報告については、理事長がその内容を定時総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表および損益計算書並びに財産目録については、定時総会の承認を受けなければならない。
(剰余金の分配の禁止)
第41条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
2 剰余金が生じたときは、次年度に繰り越すものとする。ただし必要な場合にはその全部または一部を基本財産に編入することができる。
(特別の利益の禁止)
第42条 当法人は、当法人の会員、役員、職員、またはこれらの親族等に対し、特別の利益を与えることができない。
2 当法人は、株式会社その他の営利事業を営む者または特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与えることができない。ただし、公益社団法人または公益財団法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える場合を除く。
第8章 附 則
(委任)
第43条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める
(最初の事業年度)
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人の設立の日から平成24年3月31日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第45条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。
千葉県船橋市本町5丁目15番9号 佐久間勉
千葉県船橋市駿河台1丁目21番33号 人見邦良
千葉県船橋市北本町2丁目4番9号 伊藤ミチ子
千葉県船橋市海神4丁目28番11号 鈴木峰雄
千葉県船橋市海神3丁目23番35号 深津俊郎
(設立時役員の氏名及び住所)
第46条 当法人の設立時代表理事、理事及び監事の氏名及び住所は次のとおりである。
設立時代表理事
千葉県船橋市本町5丁目15番9号 佐久間勉
千葉県船橋市駿河台1丁目21番33号 人見邦良
設立時理事
千葉県船橋市本町5丁目15番9号 佐久間勉
千葉県船橋市駿河台1丁目21番33号 人見邦良
千葉県船橋市北本町2丁目4番9号 伊藤ミチ子
設立時監事
千葉県船橋市海神4丁目28番11号 鈴木峰雄
千葉県船橋市海神3丁目23番35号 深津俊郎
(定款に定めのない事項)
第47条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。